東北・北海道支部規約
(支 部) |
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第1条 |
本支部は公益社団法人低温工学・超電導学会 東北・北海道支部と称する。本支部の構成運営については公益社団法人低温工学・超電導学会定款に定めるもののほかこの規約による。 |
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(目 的) |
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第2条 |
本支部は東北・北海道地区(1道7県)における会員相互の連絡を密にすると同時に、関連学協会との交流をはかり、低温工学と超電導工学の進歩、発展を促進することを目的とする。 |
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(事 業) |
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第3条 |
本支部は、第2条の目的を達成するため、講演会、見学会、講習会、研究会、その他の事業を行う。 |
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(支部会員) |
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第4条 |
会員に正会員と事業会員を置く。 |
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1. |
正会員は低温工学・超電導学会正会員および学生会員のうち、東北・北海道地区に在住または勤務するもの及び東北・北海道支部事業会員企業、団体に所属して東北・北海道地区近隣に在住または勤務するものからなる。 |
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2. |
事業会員は本支部の目的に賛同しその事業を援助する企業、団体、または個人からなる。 事業会員は別に定める会費を支部に納入する。 |
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(役 員) |
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第5条 |
本支部に支部長1名、副支部長、会計幹事、庶務幹事、企画顧問、委員若干名および監査2名の役員を置く。役員は支部総会において正会員のうちから選任する。役員の任期は2年とし、重任は妨げない。 |
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(役員会) |
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第6条 |
支部役員会は支部長の召集により開催する。役員会は支部の事業計画、収支計画、その他の事項を立案し、その執行に当たる。 |
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(諮問委員会) |
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第7条 |
支部長は役員会の承認を得て諮問委員を委嘱することができる。諮問委員は諮問委員会を組織し、支部長の諮問に応じる。 |
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(総 会) |
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第8条 |
支部総会は原則として年1回開催し、役員の選任、事業計画、収支計画、その他の重要事項を審議決定する。総会の成立には会員の4分の1以上の出席を必要とする。 |
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(経 費) |
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第9条 |
支部の経費は本部交付金、事業会員会費、事業に伴う収入、寄付金、その他の収入からなる。 |
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(細 則) |
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第10条 |
この規約の実施に必要な細則は、支部役員会の議決によって別に定める。 |
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(改 正) |
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第11条 |
本規約の改廃は支部総会において出席者の3分の2以上の賛成を必要とし、低温工学・超電導学会理事会に報告する。 |
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(付 則) |
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この規約は平成23年4月1日から施行する。 |
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(注 釈) |
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1道7県は北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、新潟県と定義する。 |
褒賞規程
(支 部) |
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第1条 |
低温工学・超電導に関する学術及び技術に関して優秀なる研究発表を行った学生に対し、東北・北海道支部若手奨励賞を設ける |
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(目 的) |
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第2条 |
若手奨励賞は、東北・北海道支部主催超電導・低温若手セミナーでの学生による研究発表の中から、低温工学・超電導に関する学術及び技術に関して、顕著な貢献の可能性を示している者に対し、選考委員会で発表内容及び発表方法を審査して数名選考し授与する。若手奨励賞は、賞状、及び副賞とする。 |
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(事 業) |
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第3条 |
選考委員会は若手セミナーに出席している学生を除く参加者全員で構成する。 |
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(付 則) |
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この規約は平成24年4月1日から施行する。 |